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65 ) km
[2003/07/27(日) 23:46]
少なくとも犯罪として成立するかどうかは、
刑法等の法律で定める要件に該当するという「構成要件該当性」、
違法性阻却事由に該当しないという「違法性」、
行為者に責任能力があるという「有責性」の3つの要件を満たす必要があります。
裁判官が、自由裁量で有罪か無罪を決めるわけではありません。

デジ万が、著作権法に抵触するか否かは、(私自身はその法律に詳しくはありませんが)
解釈論で多少の争いはあるようですが、抵触しないというのが現在の通説・多数説です。
どんな法律でも、解釈や適用に際して、争いが生じることは珍しいことではなく、
その判断の大きな基準になるものが判例ですが、現段階で抵触するという明確な判例がない
以上は、消極と解するのが常識です。

窃盗罪については、財物の窃取が要件で、いわゆる利益窃盗は犯罪不成立なので、
窃盗罪不成立ということについては何も問題はありません。

軽微な犯罪については起訴されないという問題は、犯罪の成立要件を
充たすことが前提となるので、このケースでは論点が違います。

というわけで、Seiboさんのおっしゃてることが、全くもって正論なのです。

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管理者:へろへろ管理人
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